私たち司法書士は、司法書士法の定めに従って、その資格を得、その業務を行っています。
まず、以下のいずれかの資格を有していることが必要です。
そして日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けることによって、司法書士となることができます。
認定司法書士は、さらに次のような「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。
簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたに代わって(代理人となって)行います。
簡易裁判所において、あなたの代理人として、少額訴訟債権執行の申立てを行います。
代理人ですので、あなたのために、あなたに代わって、簡易裁判所に出廷し、弁論したり、和解に応じたりすることができます。
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたの代理人となって、裁判になる前に、または裁判外で、解決のための手続を行います。
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたからの相談に応じます。
「簡裁訴訟代理等関係業務」も行うことができる司法書士のことです。
特別研修を受け、考査により認定を受けた司法書士が、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。
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こんなとき、あんなとき、あなたの身近でお役に立ちます。
お近くの司法書士に、お気軽にご相談下さい。
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