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司法書士とは

司法書士(しほうしょし)。ご存じですか?

私たち司法書士は、司法書士法の定めに従って、その資格を得、その業務を行っています。

司法書士になるには?

まず、以下のいずれかの資格を有していることが必要です。

  • 1.司法書士試験に合格した者
  • 2.裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官もしくは検察事務官としてその職務に従事した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって、司法書士の業務(簡裁訴訟代理等関係業務をのぞく)を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めた者

そして日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けることによって、司法書士となることができます。

司法書士の仕事って?

  • 不動産登記、商業・法人登記、供託手続について、あなたに代わって(代理して)、手続を行います。
  • 帰化手続など、法務局に提出する書類を作成します。
  • 登記又は供託に関する審査請求手続を、代理して行います。
  • 裁判所に提出する書類を作成することによって、あなたがご自身で裁判をされる場合などのサポートをします。
  • 検察庁に提出する書類を作成します。
  • 以上の手続に関して、あなたの相談に応じます。

認定司法書士は、さらに次のような「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。

簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたに代わって(代理人となって)行います。 
簡易裁判所において、あなたの代理人として、少額訴訟債権執行の申立てを行います。 
代理人ですので、あなたのために、あなたに代わって、簡易裁判所に出廷し、弁論したり、和解に応じたりすることができます。 
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたの代理人となって、裁判になる前に、または裁判外で、解決のための手続を行います。 
簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたからの相談に応じます。

認定司法書士とは?

「簡裁訴訟代理等関係業務」も行うことができる司法書士のことです。 
特別研修を受け、考査により認定を受けた司法書士が、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことができます。

認定司法書士の要件
  • 1.日本司法書士会連合会が実施する研修(司法書士特別研修)の課程を修了した者であること
  • 2.認定考査の結果、法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること
  • 3.司法書士会の会員であること

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