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不動産の登記

Q. マイホームを売却して、残っている住宅ローンを返済することにしました。どんな手続が必要ですか。

A.

 受領した売買代金から金融機関に残っている住宅ローン分を返済することになります。あらかじめ、金融機関に売却により返済することを申し出て、住宅ローンの残額(返済日までの利息を含む)を確認します。この場合は、住宅ローンの貸付(買主)→売買代金の支払い→住宅ローンの返済(売主)という流れになりますが、これらは、①売主・金融機関(保証会社)間の住宅ローン返済に基づく「抵当権抹消」登記手続、②売主、買主間の売買契約に基づく「所有権移転」登記手続、③買主、金融機関(保証会社)間の貸付・保証に基づく「抵当権設定」登記手続、のいずれもがきちんとできる状態が調わないと成立しません。実際の不動産取引では、この流れのものが多いかもしれません。司法書士はこれらが行われる場に立ち会い、不備のないように確認を行って、手続を円滑に進める役目を担っています。

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