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抵当権とは、金融機関等からお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保するために、不動産に設定されるものです。借りたお金の返済が終わると担保は不要になるため、住宅ローンを完済すると、金融機関等から抵当権を抹消するための書類が送られてきます。その書類で抵当権という担保をはずす手続をすることになります。
「抵当権抹消」登記手続は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。しかし、金融機関等から送られてくる書類の一部には有効期間のあるものも含まれていますので、有効期間後に抵当権の抹消登記をする場合は、再度必要書類を取り寄せなければならないこともあります。
また、長期間「抵当権抹消」登記をしないままにしていると、必要書類が大きく変ってしまうこともあります。たとえば、不動産の所有者が死亡して相続が発生した場合や、金融機関等に合併や商号(会社名)変更等が発生した場合です。
抵当権抹消の書類が届いたら早めに手続きされる方がよいでしょう。
また、不動産の所有者である住宅ローンの債務者が亡くなられて、団体信用生命保険で住宅ローンを完済した場合は、まず不動産の所有権を誰が引き継いだかを示すため、相続を原因として「所有権移転」登記をしてから、「抵当権抹消」登記をすることになります。
住宅ローンを完済し、「抵当権抹消」登記を済ませてこそ、本当のローンの終了と言えるかもしれません。