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相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。従って、土地・建物や預貯金等プラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も、相続人に受け継がれることになります。しかしそれでは、相続人は、自分の意思とは無関係に負債を負わされることになってしまいます。そこで、相続人を保護するために、被相続人のプラスの財産も借金等のマイナス財産も一切受け継がないとする「相続放棄」という制度が設けられています。
また、親の資産と借金のどちらが多いか分からない場合は、プラス財産の限度で借金等マイナス財産を受け継ぐ「限定承認」という手続をとることもできます。
相続放棄及び限定承認は、いずれも、相続人が自己のために相続開始の事実を知った時から3か月以内(これを「熟慮期間」と言います。)に家庭裁判所に対して申述することによって行うことができます。
この熟慮期間内に、相続放棄又は限定承認の手続きをとらなかった場合は、原則、被相続人のプラスの財産や借金等のマイナス財産を全て受け継ぐことになります。この期間内に相続人が態度を決められない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に申し立てることによって、期間を伸ばしてもらうこともできます。