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不動産の登記

Q. 先日、夫が死亡しましたが、「この不動産は妻に相続させる。」という公正証書遺言を書いていました。子どもは一人います。どのような手続になりますか。

A.

 有効な内容の遺言書があれば、その遺言の内容に基づき、相続による名義変更手続をすることができます。相続人と協議をする必要もありませんし、戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確定する、という作業も一般的には不要になります。公正証書遺言と、夫が亡くなったこと、あなたが妻であることがわかる戸籍謄本等、夫の除住民票、あなたの住民票などを取りそろえ、相続登記手続をすることになります。

 子どもは、遺言がなければ本来法律で定められた相続人にあたりますので、遺留分という権利をもっています。遺言によって本来相続できたはずの財産が相続できなくなるので、その権利を保障するため、遺留分減殺請求をすることによって、取り戻すことができます。取り戻しができるのは、本来の相続分の2分の1となっています。

 遺言を書かれる際には、この遺留分に配慮して書くことが必要な場合もあります。

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