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活動していない会社を譲り受けるということですが、メリットとしては、新たに会社を設立するよりも費用が安くすむ、手続が簡単、譲り受ける会社が有していた許認可を継続して受けることができる場合がある、等が考えられます。
しかし、いくら商号・本店・目的・役員・株主等全て変更したとしても、譲渡前と譲渡後の会社が同一会社であることにはかわりはありませんので、会社を譲り受ける前に生じた債務や何らかの義務があった場合には、それらを負担しなければなりません。会社を譲ってくれた知人との間で、譲渡前に生じた会社の債務は承継しないと約束しても、対外的にはその義務を免れることはできません。
「費用が安くつく」「手続が簡単」などといった安易な理由だけで会社を譲り受けることには注意が必要です。