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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成20年12月1日施行)による一般社団法人は、原則としてどのような事業を営むことも自由であり、設立に際しては一定額の財産を必要としていないことから、設立時に資本金名目の金品を用意する必要はありません。また、設立に官庁の許認可を受ける必要もありません。役員も理事が一名以上いればよく、社員(ここでいう社員とは、会社員や従業員などではなく、法人の構成員のことをいいます。)と兼ねることもできます。ただし、理事会を設置する場合は理事は三名以上・監事一名以上は必要です。税制については、非営利が徹底されている事業についてはメリットを受けられる場合もあります。将来公益社団法人にすることも可能です。
一般社団法人を設立するには、まず社員二名以上により、定款を作成します。この定款には、目的・名称・主たる事務所の所在地・設立時の社員の氏名又は名称及び住所・社員の資格の得喪に関する規定・公告方法・事業年度など必ず定めておかなければならない事項があります。定款ができれば、公証役場で認証を受け、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記申請を行います(設立日は登記申請日)。
一般社団法人は比較的軽い負担で設立が可能であり、様々なニーズに適している法人です。定年後に何か生きがいの事業を起こしたい、地域で同じ趣味をもった仲間で事業を起こしたい、社会貢献活動を法人で行いたい、同窓会を法人化したい等、設立の趣旨や活動内容などを考慮し、その内容に見合った法人の設立をお考えください。