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A.
任期は原則、取締役は2年内に監査役は4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、非公開会社(株式の譲渡制限を定めている会社)の場合は10年内まで伸長することができます。任期が満了したら、そのまま留任する場合でも重任の登記をしなければなりません。これを怠ると過料に処せられますので注意が必要です。
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