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A.
会社の登記事項に変更がおこった場合は、2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。そのためにはまず、定款の変更が必要であれば株主総会を開催して定款変更決議をします。定款の変更が必要でない場合、または定款で具体的場所を決めていない場合は、取締役会で具体的所在地を決めます。実際に移転した日または取締役会で承認をした日のどちらか遅い日が、本店移転日になります。この登記を怠ると過料に処せられますので注意が必要です。
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