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A.
以前は、商号にローマ字を使用することはできませんでしたが、平成14年からローマ字の使用ができるようになりました。また、会社法施行により類似商号規制が廃止され、同一所在地で同一の商号は使用できませんが、所在地が相違していれば、同一市町村でも同一の商号を使用することができます。但し、同一の商号使用が不正競争目的のためと判断されて訴えられる場合がありますので、事前に調査することをおすすめします。
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