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A.
会社の目的は、適法性、営利性が必要です。ですから公序良俗に反するような事業や各種法令に反する事業を目的として登記することはできません。しかし、会社法に変わって明確性や具体性は求められなくなりましたので、「物品の販売」等の概略的な記載でも可能となりました。
官公庁の許認可を要する事業の場合は、関係官庁に確認してから決定した方がよいと思われます。
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