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簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理

Q. 賃貸住宅を退去することになりました。賃貸契約書には「自然損耗分は借主負担」とあり、原状回復費用として、敷金40万円の内、畳、ふすまの張替え等の費用として、30万円を差し引かれました。契約書をよく読まずに入居したほうが悪いのでしょうが、納得いきません・・・取り返す方法はないですか?

A.

 自然損耗分は家賃に含まれ、家主負担が原則で、上記のような特約は消費者契約法10条により無効となる可能性もあります。畳、ふすまの張替え等は自然損耗であり、当然家主負担となります。但し、故意、過失によって生じたものについては自然損耗とはいえない可能性もあります。

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