HOME > Q&A > 簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理
A.
自然損耗分は家賃に含まれ、家主負担が原則で、上記のような特約は消費者契約法10条により無効となる可能性もあります。畳、ふすまの張替え等は自然損耗であり、当然家主負担となります。但し、故意、過失によって生じたものについては自然損耗とはいえない可能性もあります。
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