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簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理

Q. 5年間住んだアパートを退去しましたが、敷金50万円の内、10万円しか返還されませんでした。契約書に敷引特約があるというのが大家さんの主張ですが、そのようなものですか?

A.

 敷金50万円の内、敷引きとして40万円を差し引くという契約は、消費者にとって一方的に不利な契約として、消費者契約法10条により全部又は一部が無効であるという判例もあります。但し消費者契約法は平成13年4月1日からの施行であるため、適用されるかどうかなどは司法書士にご相談下さい。

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