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簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理

Q. 貸している部屋の賃料をきちんと払ってくれません。どうすればいいですか?

A.

 正当な理由がないのに家賃を滞納している場合は、まずは配達証明付き内容証明郵便で期限を決めて支払うように催告をしてはいかがでしょうか?それでも支払いに応じてくれないときは、民事調停や民事裁判の手続きを利用して、支払いを約束させたり、裁判で賃借人が敗訴した場合は、賃借人の預貯金や給料の差押等の強制執行を求めることもできます。何度も催告しているのに3ヶ月以上も家賃を滞納しているときは賃貸借契約を解除し、明渡を求めることもできます。

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