HOME > Q&A > 簡易裁判所における訴訟の代理・裁判外の和解の代理
A.
配偶者からの暴力はドメスティックバイオレンス(DV)にあたり、DV被害者にはDV防止法により保護が図られています。配偶者からうけた行為でも、暴行や傷害に当たる場合は、DV加害者である配偶者を処罰してほしい旨を警察に被害届を出してください。
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