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成年後見

Q. 父が認知症と診断され、これからの預貯金等の管理が不安です。後見人という制度があると聞いたのですが。

A.

 成年後見制度は、ご本人の自己決定権(ご自分のことを決める権利)を尊重し、支援する制度です。わたしたちが生活するうえで、多くの契約が不可欠です。判断能力とは、こういった契約をし、その契約の結果どのようになるかの判断がきちんとできることを言います。判断能力が衰えてきても、そのことで人間の尊厳が損なわれるわけではありません。ご本人に残っている能力を最大限に活かし、不足している部分を補うという形で、ご本人を保護し、支援していくべきとの思想に基づいて創設されました。

 成年後見制度のうち、法定後見制度は、認知症や、障がいなどにより、判断能力が不十分になった方のために、支援する人(後見人等と言います。)を家庭裁判所が選び、この後見人等がご本人を支援し、財産管理や生活のサポートをする制度です。

 判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型があり、それぞれサポートの程度が異なります。

 お父さんの状態がどの程度かをまずはかかりつけの医師に診断してもらい、家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所では、原則として鑑定を行い、最終的にどのようなサポートが適当か、だれに後見人等になってもらうのがよいかを決定します。

 後見人等が選ばれると、後見人等が預貯金の管理をすることになります。そして預貯金の収支や、後見人等として行った活動などをきちんと家庭裁判所に報告することが求められます。この報告と報酬付与の申立によって、家庭裁判所は後見人等への報酬を決定します。

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