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成年後見

Q. 現在、一人暮らしの高齢者の方がいらっしゃいます。生活保護を受給されているのですが、物忘れが多く、最近、訪問販売業者が訪れている様子もあり、とても心配です。成年後見制度を利用したいのですが、この制度は財産のある方しか利用できない制度なのでしょうか。

A.

 成年後見制度は、判断能力が不十分になった方を支援する制度ですので、財産の多寡で利用に制限があるわけではありません。財産が少なくても、生活する上で契約は不可欠ですし、支援の必要性は変わりません。かえって支援の必要性が高いこともよくあります。たとえば、悪質商法被害を防ぐ意味からも、また行政の福祉サービスを受けるなどして、生活を維持していくためにも、後見人等が選任されているほうがスムーズにいくケースが多くあります。

 成年後見等の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族から行い、申立てにかかる費用は、申立人の負担となります。しかし、申立人の資力によっては、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度が利用できますので、申立てにかかる費用(司法書士等へ依頼した場合の報酬を含む)や医師の鑑定費用を立て替えてもらうことが可能です。ただし、立替費用については分割で弁済していくことになります。

 また、ご本人の財産では後見人の報酬等を支払うことができない場合は、市町村に助成を求めていくこともできます。

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