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任意後見制度とは、判断能力が不十分になったときに、どのように支援してほしいのか、だれに支援してほしいのか、ご自分で決めることができる制度です。
元気な間に、将来判断能力が低下したときのために、ご本人に代わってさまざまな手続を行ってくれる人とその支援の内容(例えば、介護契約、入院手続、施設入所、家賃等の支払い、不動産の売却等)を決めておき、公証役場で行う契約のことを任意後見契約といいます。この契約をしておくことで、あなたの判断能力が不十分になった場合には、契約の内容に基づいて、契約で定めた代理人(任意後見人)が、ご本人に代わって手続を行うことになります。あなたは判断能力が不十分になっていますので、任意後見人が契約に定めたとおりに手続を行っているか、勝手なことをしていないかをチェックすることができません。そのために家庭裁判所により選任された監督人が、任意後見人の事務を監督することになります。