HOME > Q&A > 裁判所・検察庁に提出する書類の作成
A.
免責が確定するまで一定の資格制限があります。例えば後見人等にはなれません。また、信用情報が事故記録となりますので、一定期間は借入れができなくなります。
しかし、戸籍や住民票に記載されることはなく、選挙権の制限もありません。また、高価な品物を除き、普通の家財道具が処分されることはなく、年金、生活保護、児童扶養手当などの公的給付がなくなることもありませんのでご安心下さい。
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