HOME > Q&A > 裁判所・検察庁に提出する書類の作成
A.
破産法第252条に免責不許可事由が定められています。
その中には、浪費やギャンブルにより借金をかさねたケース等があげられているので、基本的には免責を受けることが厳しいケースと言えます。
しかし、上記の免責不許可事由に該当する場合でも「債務者の誠実性、更生の可能性などを考慮して免責」するケースや「免責不許可事由に該当する債務相当額を弁済させた上で他の債務を免責」するケース、「管財人を選任し、代理人、管財人の免責に関する意見を参考にした上で免責」するケースなど、裁判所の運用により免責される例が多くあります。「免責不許可事由に該当するので、自分は免責は無理だ」と思っている方も、諦めずに、司法書士にご相談下さい。