平成18年に成立した「貸金業法」は段階的に施行されており、本年6月18日に、総量規制の導入、上限金利の引き下げ等を含む完全施行がされます。改正貸金業法のポイントは次のとおりです。
・年収の3分の1を超える額の新規の借入ができなくなります。
・借入の際に収入を証明する書類が基本的に必要になります。
・法律上の上限金利が29.2%から借入金額に応じて15%~20%に引き下げられます。
・法令遵守の助言。指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になります。
「借りられない」「返せない」など困ったときには、相談してください。
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