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お知らせ

令和6年4月1日の犯罪収益移転防止法一部改正についてのお知らせとお願い

令和6年4月1日の犯罪収益移転防止法一部改正についてのお知らせとお願い

 令和6年4月1日から犯罪収益移転防止法の一部改正が施行されました。これに伴い、司法書士が不動産の売買に関する手続や会社の設立・組織変更・定款変更・役員変更等、一定の業務(特定業務)の依頼を受任するに際して行う取引時確認(法第4条)の確認事項が増えることになりました。

1.取引時確認の内容
従来の確認事項
・本人特定事項(個人の場合は氏名、住居及び生年月日。法人の場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)

令和6年4月1日からの確認事項
・本人特定事項
・取引を行う目的
・個人の場合は職業、法人の場合は事業の内容
・法人の場合は実質的支配者

2.取引時確認の対象
 これまでの本人特定事項の確認と同様、司法書士に下記の業務を依頼した個人・会社が犯罪収益移転防止法上の取引時確認の対象となります。

 司法書士法第3条若しくは第29条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行に係るもの
 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は   手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行   為又は手続を含む。)
 三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

 なお、犯罪収益移転防止法による取引時確認の対象外の業務につきましても、これまでと同様、登記の適正及び法令遵守の観点から本人確認と意思確認を実施いたします。

3.確認の方法
 これまでの本人特定事項の確認と同様、原則として司法書士が依頼者本人に直接確認をします。事案に応じて、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策強化の観点から、リスク低減措置の一環として、さらに詳細な聴き取りや追加資料の確認をする場合もあります。

4.留意点
 確認事項について代表者等(取引担当者)から申告を受けなければなりません。そのため、取引当事者となる事業者につきましては、現場の取引担当者に全ての確認事項(特に、自社の「実質的支配者の本人特定事項」)を把握しておいていただく必要があります。 確認ができない場合、依頼を受任ができない場合があります。

 司法書士へ特定業務を依頼する場合にはご負担をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。

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